TEL. 06-6136-1020
〒530-0041 大阪市北区天神橋二丁目5番18号南森町センタービル205号
アディーレの業務停止でお困りの方は,南森町佐野法律特許事務所へ相談をされることをお勧めします。
〜大阪府下で弁護士をお探しの方へ〜
南森町佐野法律特許事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。
南森町佐野法律特許事務所では、借金問題(債務整理・過払い金返還請求、自己破産)、交通事故、相続(遺言・遺産分割)、医療過誤等の法律相談を無料で行っております。
無料法律相談をご希望の方は、お電話をお願いします。
電話 06−6136−1020
ご相談ご希望の内容に応じて、詳しい情報をご説明します。
「弁護士」や「法律事務所」というのは一般の方々にとって近寄りにくい存在というイメージおありのこととがあるのではないでしょうか。
しかし,一人で悩むことはとてもつらいものです。
どのような内容のご相談でも、まずはお気軽にお電話ください。
南森町佐野法律特許事務所は、依頼者の方々の最大限の利益を目指します。
全国展開をしていた大手弁護士法人アディーレ法律事務所が、過去の問題行動により、東京弁護士会から業務停止2か月という処分を受けました。
業務停止となった場合、アディーレ法律事務所に債務整理や交通事故の契約をしていた依頼者の方が困ることになります。
業務停止という処分は、大変に厳しいものです。
まず,事務所の使用もできません。
事務所の看板も外部から見えないようにする必要があります。
また、お客様との契約は全部、解除する必要があります。
現在おこなっている裁判も全て辞任しなければなりません。
事務所の使用ができないので、依頼者の方に連絡をとることも難しくなります。
アディーレに事件を依頼していた方のところには、アディーレ法律事務所から、次のような
弁護士会からの業務停止処分についてのお詫びと契約解除のお知らせ
という通知書が届いていると思います。
「ご依頼者様 各位
平成29年10月13日
弁護士会からの業務停止処分についてのお詫びと契約解除のお知らせ
謹啓
(まだ着いていない方には、これから届くことになります)
この文書の中で重要なのは
本書面をもって、当事務所との委任契約を解除させていただきます。
という部分です。
これは、依頼者の方とアディーレ法律事務所との間で契約が継続できず,終了することになります。そのため,依頼した仕事について、今後、アディーレ法律事務所が仕事をすることができなくなります。
たとえば、交通事故の事件をアディーレ法律事務所に依頼していたの事件について、アディーレ法律事務所が,今後の交渉や裁判の続行をおこなうことができません。
また、たとえば、債務整理事件について、アディーレ法律事務所に債権者への返済代行を依頼していた方の場合には、今後、アディーレ法律事務所が債権者への支払いを代行することができなくなります。
アディーレ法律事務所の銀行口座は閉鎖されており、アディーレ法律事務所に対して弁済資金を振り込むこともできないようになっている模様です。
さらに、たとえば、B型肝炎の事件などで、給付金をもらうために裁判を起こしている方の場合、アディーレ法律事務所が今後の裁判を続けることができなくなります。
このようにアディーレ法律事務所への依頼者の方全てに対して、非常に大きな影響が発生することになります。
「こんなことが許されるのですか?」
という疑問をもつことも当然です。
勝手に委任契約を解除されてしまうというのは、依頼者の方にとっては、とんでもない迷惑だと思います。
しかし、12月10日までは、アディーレに電話が通じませんので、今は,電話で文句を言うことも出来ません。
自分自身の事件について、今後、どうすればいいのか?
アディーレに連絡がとれなかったり、アディーレに事件を依頼していた方は、どうすればいいのか非常に不安な思いをされていることでしょう。
アディーレ法律事務所は、いろんな分野の事件をおこなっていますので、分野ごとにお話をしていきたいと思います。
南森町佐野法律特許事務所は,債務整理(過払い金返還請求,自己破産),交通事故,医療過誤事件に精通しており,過去に,アディーレ法律事務所から当事務所に乗り換えられた方の事件を処理した実績があります。〒530-0041
大阪市北区天神橋二丁目5番18号南森町センタービル205号
TEL 06-6136-1020
FAX 06-6136-1021